指定居宅介護支援事業所運営規定 - グレイスホームささむた グレイスホームささむた

居宅介護支援センター ほたる   【版数1F】

指定居宅介護支援事業所運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社ミユの会が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定特定相談支援事業所等との連携に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称  居宅介護支援センター ほたる

(2) 所在地 大分市大字寒田字矢羽田265番地の1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)

管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

(2) 介護支援専門員 2名(常勤1名 非常勤1名)

介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、8月13日から8月15日及び12月31日から1月3日を除く。

(2) 営業時間 8時30分から17時30までとする。

 

 

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所

(2) 使用する課題分析票の種類 事業所独自方式

(3) サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所その他必要と認められる場所

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回

(5) モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えてから、おおむね片道1kmごとに30円を徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、大分市近郊とする。

(事故発生時の対応)

第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(苦情・ハラスメント処理)

第9条 利用者からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備など必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対処するものとする。

サービスの向上及び改善に努め、これを理由としていかなる不利益な扱いもしないものとする。

(虐待防止)

第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止の為、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上のための研修を、次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内

(2) 人権の擁護に関する研修   年1回

虐待の防止に関する研修   年1回

認知症介護に関する研修   年1回

介護予防等に関する研修   年1回

感染症の予防及び蔓延防止

に関する研修         年1回

2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。

4 事業所は指定居宅介護支援に関する記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。

5 利用者や家族は事業計画及び財務内容の閲覧を申し出る事が出来る。

6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社ミユの会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則 この規程は、平成25年 5月 8日から施行する。

附 則 この規程は、平成27年 1月 27日に改定する。

附 則 この規程は、平成27年 3月 30日から施行する。

附 則 この規程は、平成29年 3月 1日に改定する。

附 則 この規程は、平成30年 1月 1日に改定する。

附 則 この規程は、平成31年 2月 1日に改定する。

附 則 この規程は、令和 1年 7月 1日に改定する。      版数1A

附 則 この規程は、令和 3年 1月 1日に改定する。      版数1B

附 則 この規程は、令和 3年 4月 1日に改定する。      版数1C

附 則 この規程は、令和 3年12月28日に改定する。      版数1D

附 則 この規程は、令和 6年 4月 1日に改定する。      版数1E

附 則 この規程は、令和 7年 5月 8日に改定する。      版数1F